| 相続対策とは、 簡単に言うと遺産分割の為の |
| (1) | 財産の色分け | ||||||
| 財産の内容を把握し、各々の特性を理解し、相続人にとって 管理・処分・継承しやすいように割り当てる必要があります。 |
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| 1. 換金性の高い・低い | |||||||
| 2.処分する・残す | |||||||
| 3.有効活用を図る・図らない−売却予定地や物納予定地− というように財産を分類します。 |
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| (2) | 流動性の確保をする事 | ||||||
| 1.納税資金として | |||||||
| 2.遺産分割を容易にする為です。 そして、その対策として
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| 低利用・低収益地・不良資産(貸地・貸家等)等を
如何に高利用・高収益の優良資産へ転換するか。 例えば、定期借地権を活用する(納税対策・高収益化)等 があります。これらの事を考慮して、以下の項目を確認しましょう。 |
◇相続対策のいろいろ◇
| 相続対策は、現在の親族構成と財産状況の確認から始まります。財産承継対策は、まず次の6項目を検討して、実際の財産状況と負担税額を把握しその対応策をプランニングする必要があります。 |
| 1. | 相続税の課税財産価格はいくらぐらいか。 |
| 2. | 法定相続人と基礎控除はいくらか。 |
| 3. | 相続税の推定税額はいくらぐらいか。 |
| 4. | 相続税より安くする範囲はどこか。 |
| 5. | 拘束性資産はどのくらいになっているか。 |
| 6. | 納税に充てる資産はいくらか。 |
| このうち拘束性財産とは、実際に相続が発生した場合に財産の価格として大きなウエイトを占めますが、他に売却して納税資金とすることが困難な財産をいい、例えば、事業用の土地・建物、事業用資産、自営会社の株式居住用財産などがあります。したがってこれらの財産が大きな割合を占める人ほど相続対策が必要な人といえます。 具体的な相続対策としては、下記の内容が主となります。 |
| 1. | 生前贈与の活用対策 |
| 2. | 資産の転換対策 |
| (金融資産から不動産への転換により評価を軽減)生前贈与の活用対策 | |
| 3. | 債務の有効利用対策 |
| (例えば、借金で建物を建てて賃貸することで、その賃貸建物の評価額から債務そのものの金額が控除されます。この差額は他の相続財産の減額に役立ち複合的な効果が生じます。) | |
| 4. | 資産の運用対策 |
| (あらかじめ資産の運用を開始して、相続税の納税資金源とする又、その運用の方法によっては、財産の評価額を引き下げることもできます。例えば、アパートを未利用地の上に建てれば、貸家建付地等の評価減とともにその家賃収入が納税資金として利用できます。) | |
| 5. | 定期借地権を活用する対策 |
| (原則底地評価60%−D地域、残存期間50年の場合−物納が可能でケースによっては80%にして物納する方法もあります。又、争族対策に有効な方法もあり資産の活用にも役立ちます。) |
| <一口メモ!> |
| 相続税対策は一度行ってしまえばそれで終わり、ということはありません。毎年の収入の状況や社会情勢などにより財産が増減したり、対策そのものに長期間かかるものもあります。毎年1回くらいは、相続税対策について下記の表を参考にしてじっくり考えてみましょう。 |
| 『毎年一回はチェックしたい相続税対策10ヶ条』 |
| 第 1 条 | 財産リストを作成する(簡単な財産評価) |
| 第 2 条 | 現時点の相続税を試算する |
| 第 3 条 | 納税資金はどのように充当されるのか再確認する |
| 第 4 条 | ライフプランに合わせた財産活用計画を再考する |
| 第 5 条 | 遺言状を作っている場合は、その内容を再確認する |
| 第 6 条 | 妻・子供・孫への贈与、今年はどうするか考える |
| 第 7 条 | 権利証や各種証書、契約書、貸し金庫内の重要書類を確認する |
| 第 8 条 | 保険のリストを作成しておき、目的・満期などを再確認する |
| 第 9 条 | 自社の株式評価は毎年行なう |
| 第10条 | 今年の税法改正等について専門家の話を聞く |
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